海外メディアが選ぶ「日本のおかしな法律」ランキング

10位 鳩を駆除することはできません

日本には「鳥獣保護法」という法律があり、個人によるハトの駆除は禁止されています。この法律は、野生の哺乳類や鳥類の保護と飼育、環境保護、個体数管理、狩猟に関連するシステムを規制しています。許可を得ていない人が鳥や動物を殺したり傷つけたりすることを禁止しています。これは、野鳥であるハトにも当てはまります。
つまり、ハトがベランダや庭に来たら、巣を作ったり、大きな声で鳴いたりしても、ハトを駆除することはできません。
ハトを傷つけることも禁止されています。追い払う行為でもペナルティが発生するので注意が必要です。状況によっては、市役所に相談して駆除の許可を得る必要があります。

9位 公共の場で他国の国旗を傷つけるのは違法ですが、日本の国旗を傷つけるのは問題ありません

外国を侮辱する目的で、その国の国旗などの国章を傷つけたり、取り除いたり、汚したりすることは犯罪です。法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です(刑法92条1項)。この犯罪は、外国政府からの要請がなければ起訴できない拘留犯罪です。

しかし、日の丸を傷つけることは法律違反ではありません。このことから、日の丸を傷つけることが禁止された場合、表現の自由や政府への反対意見を表明する能力が奪われると大騒ぎする人がいると推測できます。

8位 「決闘」及びそれに付随する行為は処罰の対象となります

決闘は法律で禁止されています。決闘とは、2 人以上の人が日付、時間、場所、方法、条件などについて合意し、互いの身体または生命に対して暴力行為を行って紛争を解決することです。決闘が実際に行われなくても、決闘の要求または応答は罰せられます。

決闘の典型的な例は、オートバイの暴力団または他のグループのグループが、他のグループよりも優れているかどうかを決定するためにグループの戦いの日付、時間、および場所を設定することです.多人数での決闘では、誰が誰にどのように暴行を加えたのか特定が難しいため、参加者全員が罪に問われる可能性が高い。

7位 お金を乞うのは違法です

軽犯罪法は、「物乞い」に従事すること、または他人に「物乞い」をさせることを犯罪としています。インターネット上で物乞いをすると、軽犯罪法の「物乞い」として処罰されることがあります。
軽犯罪法の「物乞い」とは、不特定多数の人の同情に訴え、無償又は無償に近い対価を提供することにより、自己又は扶養家族の生活に必要な金品を繰り返し継続的に求める行為をいいます。つまり、相手に何の見返りも提供せず、「同情」を求めて金品を乞う行為は、「乞食」に該当します。
実は2015年、香川県でインターネット上で「物乞い配信」を行っていた無職の男が送検されました。

6位 公共の場で太ももを露出することは軽犯罪法違反です

体を露出させることは、場合によっては軽罪法で起訴される可能性があります。具体的には、軽犯罪法第1条第20号は、「お尻、太もも、その他の身体の一部を公衆に不快感を与える形で露出すること」に該当します。

そのため、周囲に不快感を与える形でお尻や太ももを露出させた場合、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。ただし、悪質度や状況により判断は異なります。露出箇所が臀部のみであっても、必ずしも軽犯罪法違反とはなりません。

5位 葬式妨害は犯罪

説教、礼拝、葬式の妨害は犯罪です。
犯罪は、説教、礼拝、葬式の 3 つのカテゴリに限定されます。結婚式を妨害することは、説教を妨害することにはなりません。
結婚式妨害罪とは?結婚式場の営業を妨害(威力又は詐称)したとみなされるので、営業妨害罪に問われる(刑法233条又は234条)。

4位 バス走行中のバス運転手への話しかけは禁止

走行中のバス運転手への話しかけは、道路運送法で禁止されています。道順などを聞く場合は、必ず停車中に行ってください。

3位 刃渡り8cmを超えるハサミの携帯は銃刀法違反で罰せられます

これより短いはさみを正当な理由なく携帯することも軽犯罪法違反となり、勾留の対象となります。自己防衛のための携行は正当な理由とはみなされません。

2位 家族宛の手紙を開くのは違法です。

家族など他人宛ての封書を正当な理由なく開封すると、刑法第133条により開封罪に問われることがあります。 1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。手紙のほか、手形などもこれに該当します。

1位 おまけの中身が知るのは違法です

浜松市東区内のショッピングセンターで、ポテトチップスのおまけのプロ野球選手カードの入った袋25個に、はさみで切り込みを入れたとして、浜松東署は6日、愛知県豊川市中条町宮坪、無職***容疑者(51)を器物損壊容疑で逮捕したと発表した。

「巨人軍のカードが欲しかった」と容疑を認めているという。

同署によると、**容疑者は5日午後1時55分ごろから約20分間、同センターで、おまけのカード付きのポテトチップス25袋(1袋90円、計2250円)のおまけの袋をはさみで切った疑いがある。
同容疑者は、計35袋のおまけの袋を切り、中身のカードを確認して気に入った10袋を購入した。
それ以外の25袋を商品棚に返してセンターを出たところを警備員に呼び止められたという。

引用元:海外メディアが選ぶ「日本のおかしな法律」ランキング (5ch.net)